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特定扶養控除にならない大学生早生まれ18歳、親の年末調整

年末調整の時期がきました。書類を書いていて、来年大学に上がる子どものことで気をつける点を調べてみました。

特定扶養控除にならない大学生早生まれ18歳、親の年末調整

早生まれの大学生は18歳では特定扶養控除63万円にはならないです。19歳になった年になります。じゃあバイトに頑張って勤労学生控除27万円だけでももらおうかなと思っています。

けれどこれも所得が75万円以下でないとでませんので働きすぎには注意です。

103万円まで働いて収入を得る手がいいようです。この場合、勤労学生控除もできます。日本学生支援機構の奨学金で授業料はokとして、学生寮代は自分でなんとかしてもらいたいものです。

年末調整の勤労学生控除

勤労学生控除の条件を調べてみました。

①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得が75万円以下、給与以外の所得が10万円以下であること
③特定の学校の学生、生徒であること

勤労学生控除を受けると、所得税は130万円以下なのでかからず、住民税のみが課税されます。所得税:(130-130=0)万円×税率5%= 0円
学生の所得税は130万円以下まではかかりませんが、バイト年収が103万円を超えると、税制上の扶養家族から外れて、扶養者の所得税と住民税が増えますので注意が必要です。

年末調整の所得税は有効に使ってもらいたい

働いて税金を払ってそれが国が使う、「使い道」には常に関心がもちろんありますよね。

人それぞれ考え方が違うので納得がいかないことも度々です。

 

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